TOP > 仙南法人会とは > 青年部会規約

青年部会規約

(名称)

  • 第1条 本会は、公益社団法人仙南法人会青年部会と称する。

(事務所)

  • 第2条 本会の事務所は、公益社団法人仙南法人会事務局に置く。

(目的)

  • 第3条 本会は、公益社団法人仙南法人会の定款に定める目的に従って活動を推進するとともに、次代経営者の育成ならびに会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)

  • 第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    • (1)会員の経営に関する知識・能力向上のための研修会等の開催
    • (2)会員相互の親睦をはかり、協調と連帯を深めるための諸活動
    • (3)法人会活動への参加と支援
    • (4)その他目的達成に必要な事業

(組織)

  • 第5条 本会は、公益社団法人仙南法人会会員企業のうち、年齢50歳までの経営者及び幹部並びに幹部候補生で、本会の趣旨に賛同する者をもって組織する。

(加入・脱会)

  • 第6条 本会に加入を希望する者は入会申込書を提出し、役員会の承認を得るものとする。
  • (2)会員が50歳に達した場合、その年度終了時に退会するものとする。
  • (3)会員の所属する法人が、仙南法人会の会員資格を失ったときは、当該会員は退会した
  • ものとみなす。
  • (4)会費未納会員の退会については、本部会費規定に準ずる。

(役員)

  • 第7条 本会に、次の役員を置く。
    • 部会長 1名
    • 副部会長 4名以内
    • 幹事 20名以内
    • 監事 4名以内

(役員の選任)

  • 第8条 役員は、総会に於て部会員の中から選任する。
  • (2)役員の任期は2年とし再任を妨げない。但し部会長は1期2年限りとする。

(役員の職務)

  • 第9条 部会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  • (2)副部会長は、部会長を補佐し、部会長が事故あるときはその職務を代行する。
  • (3)幹事は、総会の決議に従い本会の運営等を協議、執行する。
  • (4)監事は、本会の業務及び会計を監査する。

(顧問・相談役)

  • 第10条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。
  • (2)顧問及び相談役は、役員の推薦により部会長が委嘱する。

(委員会)

  • 第11条 本会の事業を遂行するため委員会を置くことができる。
  • (2)委員会の運営に関する規定は役員会の議を経て別に定める。

(会議)

  • 第12条 会議は、総会及び役員会とし、部会長が招集し、議長となる。
  • (2)総会は、毎年事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
  • (3)会議は、出席者の過半数の同意を得て議決する。

(会計)

  • 第13条 本会の経費は会費ならびに本部助成金その他をもってこれにあてる。
  • 但し、必要と認められる場合は臨時会費を徴収することができる。
  • (2)会費は原則として年1回、事業年度開始後速やかに納入するものとする。

(事業年度)

  • 第14条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(報告)

  • 第15条 本会の総会決議事項については、本部理事会に報告しなければならない。

(施行細目)

  • 第16条 本規約に定めのない事項については役員会で協議する。

附則

  • 1.本規約は、公益社団法人仙南法人会設立登記の日(平成25年4月1日)から施行する。

TOP > 仙南法人会とは > 青年部会規約

ページの先頭へ